経営者というものは基本的に退職金を望めない事も多いんですよね。退職金制度というものは、必ず設定しなければいけないものではありませんので、
小規模企業とかだと、経営者として「退職金」をもらう事が出来ない場合だってあるんですよね。
だからこそ、そんな経営者のために「小規模企業共済」というものが作られたものなのですが、小規模企業共済についてまだまだ知らないという人って多いと思いますし、
メリット・デメリットについて理解していない人も多いのではないでしょうか?
そこで、今回は「小規模企業共済」を実際に使っている私がメリット・デメリットについて書いていこうと思います。
小規模企業共済とは何だろう?
小規模企業共済とは何だろうか?というところから書いていきたいのですが、簡単に言うと、小規模企業共済は「経営者のための退職積立金」なんですよね。
現在133万人が利用するもので、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための積立金なんですよね。
小規模企業共済が始まったのは「昭和40年」で、長い歴史の下で中小機構が運営している制度です。
私が小規模企業共済を始めたのが「5年前」くらいなのですが、意外と長い歴史があったんですね。歴史については今回調べたので、知りませんでした。
経営者、役員、個人事業主とかって、基本的に従業員よりも、社会保険とか退職金分野において、不利な側面もあるんですよね。
だからこそ、小規模企業共済って入るべきものだと思っているんですよね。私ももっと早く入っておけば良かったと思っています。
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小規模企業共済のメリット
掛け金が全額経費になる
経営者にとって、節税って永遠の命題だと思うんですよね。節税するための方法を探しに探している経営者も私の周りでは少なくありません。
小規模共済は掛け金が全額「経費」になるという部分は小規模企業共済の大きなメリットだと思うのです。
月額で70,000円までの積立をする事が出来るようになっているので、年間だと84万円まで積み立てる事が出来るのです。
つまり、45%の所得税を徴収されている高額所得者にとっては、84万円×0.45=378,000円の税金を支払わずに済む事になります。
大きなメリットですよね。
低金利の貸付制度が利用可能
小規模企業共済のメリットとして「積み立てたお金を借りる事が出来る」という点もあるんですよね。お金が必要になった時に、
「自分の掛金分程度」を借りる事が出来るのです。借りる理由によっても異なり、
- 一般貸付
- 緊急経営安定貸付
- 生涯災害時貸付
- 福祉対応貸付
- 創業転業時貸付
- 事業承継貸付
- 廃業準備貸付
こういった種類がありますが、低金利で借りる事が出来るため、借り入れをしている経営者も多いと思います。私の父も経営者だったのですが、
私の父も小規模共済で積み立てた上で「借り入れ」をしていました。
一般貸付だと「年1.5%」の利率になります。
自分で掛金を決められる
これも小規模企業共済のメリットだと思います。小規模企業共済は1,000円から70,000円の間で掛金を変える事が出来るんですよね。
掛金は500円単位なので、1,000円の次は1,500円、2,000という感じで増やしていく事が可能になっています。
私の場合は、70,000円の掛金で積立をしています。
また、加入後も増額・減額共に可能なので、小規模共済は柔軟なサービスでもあるんですよね。
掛け金より多くもらえる
これも小規模企業共済の大きなメリットだと思いますね。
240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、掛金合計額を下回ってしまいますが、20年間納める事が出来れば、
- 共済金A
- 共済金B
- 準共済金
等の種類によっても違いますが、20年間納める事が出来れば、納めた金額よりも多い金額をもらう事が出来るようにはなっているので、
小規模共済には入っておいた方が経営者やフリーランスは得をすると思います。
小規模企業共済のデメリット
20年未満だと元本割れ
小規模共済のデメリットはそこまで多くはないと思いますが、デメリットとして一番大きなものとして挙げるのであれば、
「20年未満の納付だと元本割れをする」という事ではないかと思います。
20年間納める事が出来るのであれば、元本割れする事は「中小機構が消えてしまう」という事がない限りはありませんが、
20年間納める事が出来ずに、数年で辞めてしまうと、元本割れを起こしてしまう事があるのです。だからこそ、20年間納める事に不安を抱く人にとっては、
小規模企業共済のデメリットになるんじゃないかな?と思います。
運転資金が減ってしまう
小規模企業共済のデメリットと言うべきなのか?を悩んだのですが、小規模共済に入ると、最大で「7万円」を納める事になるので、
これが負担になってしまう人もいると思うんですよね。きちんと考えて7万円納付するのであればそれで良いのですが、
中には「節税になるから7万円納付しよう」と考えてしまう人だっていると思います。しかし、7万円という高い金額を納付する事によって、
フリーランス等の場合には「運転資金」が減少してしまいます。
小規模共済のメリットで書いたように、「貸付制度」があるのですが、それでも利子を払う必要はあります。
利子を払う事を嫌がって、結果的に「運転資金が足りない」と感じてしまう人も多いのです。
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小規模企業共済の加入資格とは?
小規模企業共済のメリット・デメリットについて書いてきたのですが、実際にはどのような人が加入する事が出来るのでしょうか?
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合にご加入いただけます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
引用:中小機構
上記のようになっています。これを見ればわかると思いますが、「小規模企業共済」という名前からもわかる通り、
小規模企業のために作られた制度なんですよね。だからこそ、まだ会社が小さな時期に加入する必要があるのです。
従業員の数が20人以上になってしまった後に「あの時加入しておけば良かった」となってしまうような事を避けるためには、
出来るだけ早い段階で小規模企業共済に加入した方が良いのです。
私の場合には、全ての手続きを自分でやっているわけではなく、税理士さんに頼んでいるので、小規模企業共済にこれから入りたいという人は、税理士ドットコム 等でも簡単に探せるので、
税理士さんに詳しく聞いてから加入した方が良いと思います。
私自身、会社を始める時には知らない制度でしたし、税理士さんにきちんとした情報を教わったからこそ、信用出来たものでもあるので、
ネットだけの情報だけではなく、実際に税務を専門としている人に聞いた方が良いのです。
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解約とシミュレーションについて
解約方法
では、小規模企業共済を解約する時にはどうすれば良いのでしょうか?小規模企業共済に入ってみたものの、解約するという選択をする人だっていると思うのです。
解約においては
- マイナンバー確認書類(解約手当金の額が100万円以下の場合、提出不要)
- 共済金等請求書
- 退職所得申告書
- 預金口座振替解約申出書兼委託団体払解約申出書(様式 小 202・321)
- 共済契約締結証書
上記の書類が必要になってきます。
基本的には5つの資料を中小機構に提出する事になります。ここらへんも税理士さんと話しながらやった方が結果的には楽だと思うんですけどね。
詳しくは中小機構を参考にしてみてください。
シミュレーション
小規模企業共済に入るべきなのか?という事を考える際には「シミュレーション」をする事が大切になってくると思うんですよね。
中小機構ではシミュレーションする事が出来ます。

こんな感じで項目に入力していけば、自動でシミュレーションをする事が出来るので、小規模企業共済に加入する際には参考にしてみると良いと思います。
今回は実際に私が使っている「小規模企業共済」のメリット・デメリットについて書いてみました。
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